
今回は前々回のブログで書いた
4.不正の意図があり、行政書士を使い権威つけしたい
について書きたいと思います。
許認可は主に「お金」、「人」、「もの」の3構成で出来ています。一つでも欠ければ不許可となることがほとんどです。
「お金」は「事業資金」ですね。在留資格「経営・管理」では500万円以上の投資要件が定められています。他にも社会福祉法人の設立など資産要件が定められたものが多くあります。
「人」は「人員要件」です。建設業や障害福祉事業では資格者の設置が要件になっていたり、古物業や風俗営業では前科者は一定期間の経過していない者、破産宣告を受けているものは不可など細かく定められています。
「もの」は主に建物や設備品です。市街化区域か市街化調整区域か。建築基準基準などをみたしているか、必要な備品が設置されているかなど細かく定められています。
ここにいる方には分かると思いますが、「不正の意図」を持った依頼者とは、行政書士に依頼することで黒を白に偽装の依頼をすることです。
経験上一番多いのは「人」要件の偽装です。具体的に言うと「資格者の名義貸し」、「ダミー社員」の依頼です。
「行政書士に依頼すれば不正だろうが偽装だろうが許可の出る書類を作ってくれる」と勘違いしている輩が少なからずいるということです。
どういった業種に多いのかはここでは書きませんが、・・・大体想像できますよね・・・こういった輩に万が一当たってしまったらどうするか?
業務委任契約書に「不正の意図は発覚した場合は契約を解除できる」、「契約はいつでも解除できる」といった条項を入れておくことは当然ですが、「真実に基づいて依頼し、虚偽や不正の意図はありません」といった「誓約書も合わせて取っておく」ことです。
契約書にはサインをしたが、誓約書のサインを渋る依頼人は大概黒ですから依頼を断る勇気を持つことです。
開業当初は依頼も少なく苦しいでしょうが、依頼が来るようになってから以前の不正が明らかになって業務が出来なくなっては元も子もありませんからね!