
平成29年度行政書士試験の合格発表まであと1週間ほどになりました。
行政書士の業務は大きく分けると次のように分類することができます。
(1)企業法務
・株式会社や合同会社などの法人設立手続き
・契約書や議事録の作成・チェック
・会計記帳業務、融資業務、補助金の申請手続き
(2)市民法務
・相続業務(遺言書・遺産分割協議書の作成)、後見業務
・離婚協議書作成業務
・内容証明・示談書などの作成
・交通事故の自賠責請求
(3)国際業務
・外国企業の日本法人設立手続き
・在留資格に関する手続き
・帰化申請
(4)許認可業務
・建設業、産業廃棄物処理業、飲食業、宅建業、古物商許可などの許認可手続き
・農地転用の手続き
これ以外にも行政書士ができることは他にも数多くあり、会員名簿の主要業務番号一覧表では「54」に分類されています。
すべての業務に精通することはまず不可能だと思うので、自分のこれまでの経験や興味を考慮していくつかの業務を選択することになります。
補助者経験のある人を除き、業務知識のある人はほとんどいないと思います。しかし、依頼者・相談者は知っていると思って聞いてくる訳ですから「基本的な業務知識をつけておく」必要はあります。
行政書士に依頼しようとする人はどのような人か?を考えてみると
1.ある程度の知識があり、自分で出来そうだが本業が忙しく時間がない
2.ある程度の知識はあるが、専門家に依頼し穴をなくしたい
3.全くわからない。しかし、許認可は必要なのはわかる
4.不正の意図があり、行政書士を使い権威つけしたい
4.については別の機会に書きたいと思います
1.と2.については「スピードと専門性」を求めてきます。
一つの質問に対し、しどろもどろでしか回答できなかったり、面前でいちいち本を広げたり、タブレットで検索したり、依頼しても2週間以上ほったらかしの状態が続けば、ここはダメだ判断されても仕方がありませんよね!
そのためには、事前に教科書的な回答だけは出来るようにしておく必要があります。
問い合わせがあってから勉強するでは遅すぎます。依頼者は別の事務所に行ってしまいます。
まして上記4.のような依頼者には絶好のカモです。
自分の身を守るためにも基本知識は最低限つけておく。初めから実務経験がある人はいませんから、勉強会に参加するなど実務経験を聞ける環境を自分で作る必要があります。